刑事訴訟法 検面調書の証拠能力

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    資料紹介

    1.まず、前提として、共同被告人には証人適格がないので、そのままでは証人として供述を求めることはできない。刑事訴訟法も被告人からの供述採取につき被告人尋問(311条2項)の制度を採用しており、証人尋問は予定していない。それでは、手続きを分離して(強制的に)証人尋問することができるか。
    →判例は、手続きを分離すれば「第三者」となる、としてこれを肯定する。しかし、被告人が無罪を主張して争っているときに、証人として尋問するのは、被告人を進退両難の地位に陥れることになり、黙秘権保障(憲法38条1項)の趣旨に反する→否定すべき。
    2.甲は殺人罪の共謀共同正犯の共謀のみに関与したとして起訴された。→甲の有罪認定には共謀事実の立証が必要。→共謀の事実について、厳格な証明を要するか?
       317条:「事実の認定は、証拠による」、に積極的な実定法上の意義あり。
       「事実」=刑罰権の存否および範囲を定める事実。
       「証拠」=証拠能力のある証拠でかつ適式な証拠調べ手続を経た証拠。
       共謀共同正犯のおける共謀の事実は、甲にとって刑罰権の存否を定める事実→厳格な証明を要する。

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     まず、前提として、共同被告人には証人適格がないので、そのままでは証人として供述を求めることはできない。刑事訴訟法も被告人からの供述採取につき被告人尋問(311条2項)の制度を採用しており、証人尋問は予定していない。それでは、手続きを分離して(強制的に)証人尋問することができるか。
    →判例は、手続きを分離すれば「第三者」となる、としてこれを肯定する。しかし、被告人が無罪を主張して争っているときに、証人として尋問するのは、被告人を進退両難の地位に陥れることになり、黙秘権保障(憲法38条1項)の趣旨に反する→否定すべき。
     甲は殺人罪の共謀共同正犯の共謀のみに関与したとして起訴された。→甲の有罪認定には共謀事実の立証が必要。→共謀の事実について、厳格な証明を要するか?
       317条:「事実の認定は、証拠による」、に積極的な実定法上の意義あり。
       「事実」=刑罰権の存否および範囲を定める事実。
       「証拠」=証拠能力のある証拠でかつ適式な証拠調べ手続を経た証拠。
       共謀共同正犯のおける共謀の事実は、甲にとって刑罰権の存否を定める事実→厳格な証明を要する。
    3.(1)証拠能力ある証...

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