第2回(1)立法不作為(朝日訴訟、25条) 評価B 2009

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    第2回 (1)「いわゆる朝日訴訟(最大判昭42・5・24民集21巻5号1043頁)における、最高裁の憲法25条の解釈の立場を説明し、立法不作為に及べ。」のレポートです。評価はBでした。2009年の問題です。参考にしてください。

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    第2回 (1)いわゆる朝日訴訟(最大判昭42・5・24民集21巻5号1043頁)における、最高裁の憲法25条の解釈の立場を説明し、立法不作為に及べ。
    朝日訴訟(最大判昭42・5・24民集21巻5号1043頁)における憲法25条の立場は、最低限度の生活を具体的に個別に保障するものではなく、現役厚生大臣が判断する最低限度の水準を満たしていれば、「個人」が「最低限度」を満たしていないと判断しても、それは著しい場合を除いては司法の審査の対象にならないということである。これは朝日訴訟が25条を具体的権利説の立場を取って違憲訴訟を起こしているからである。25条の解釈にはプログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説とあるが、通説は抽象的権利説を採っている。これは生存権が25条に保障されているが、抽象的であるためこれを根拠に訴訟はできないとしている。堀木訴訟(最大判昭57・7・7民集36巻7号1235頁)においても抽象的権利説が採られ、朝日訴訟と同様に具体的な政策の裁量は行政に委ねられていると判決をしている。
    そういった点を踏まえると、立法としての観点からみれば上記案件に対する議論や立法はすでに十分な...

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