リポート作成の際に参考にしていただければと思います。
『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育の実践のあり方を具体的に論述すること』
同和教育とは部落差別によって生じた同和地区の子どもたちの教育困難(長欠や不就学、子どもの低学力、地域の教育力の不十分さ)を克服するために、憲法や教育基本法に基づいて行われた教育運動であり、教育行政上においては、いわゆる同和校を指定し、同和地区・同和地区関係者・地区の子どもなど、旧身分を特定することによって成り立っていた。
ここで差別の対象とされている部落の住民は、「被差別部落民」あるいは「部落出身者」などと呼ばれている。「部落」という言葉自体は単に「集落」という意味だが、近代史に「部落」の語が行政に正式名称として用いられるに伴い、行政的「部落」と混合されないように、部落民自ら「特殊部落民」と称するようになった。しかし、「特殊部落民」が蔑称の意味でも使われたことから、「被差別部落民」との呼び方に変わった。ただし、「部落」は本来の集落の意味でしか使われず、蔑称的語感が全くない地域もあり、近代の被差別部落のあり方に地方差が著しかったと考えられる。蔑称として「...