法人の能力と政治献金

閲覧数2,337
ダウンロード数6
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    1.A銀行の代表取締役Y₁、Y₂は定款に記載がないにもかかわらず、B政党に対して、一億円もの政治献金を行った。その行為はA銀行の権利能力の範囲内か。もし範囲外とすると、取締役₁、Y₂は義務違反となり、個人的に責任を負わなければならないが、本問ではどうかを論ずる。その上で、もし仮に定款記載の目的の範囲内だとしても、公的資金を受けながら、政治献金することに問題がないかを検討し、ひいては代表取締役Y₁、Y₂の責任を検討する。

    2.会社の政治献金
    (1)判例:八幡製鉄所事件(最大判昭和45年6月24日)
     ?事件は、定款に会社の目的として「政治献金」の記載のない会社の代表取締役Y₁、Y₂が自民党に350万円余りの政治献金を行ったことに対して、株主が当該献金行為は定款の目的外の行為であり、会社には献金をする権利能力がなく、定款違反および取締役の忠実義務違反にあたるとして、会社の被った損害の賠償を求め株主代表訴訟を提起したものである。
     最高裁は、会社は定款に定められた目的の範囲内において権利能力を有するとしながらも、その目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限局されるものではなく、その目的を遂行する上で直接又は間接に必要な行為ならば、全てこれ(目的の範囲内の行為)に内包されるものと解するべきであると述べ、かかる社会的作用に属する活動は、相当の価値と効果を認めることもでき、間接的であっても目的遂行の上に必要なものであるとし、会社に対し期待ないし要請される限り、会社に政治献金の寄付をなす能力がないとは言えないと判断した。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    会社法総論
    法人の能力と政治献金
    問題)株式会社A銀行の代表取締役Y₁、Y₂は、同銀行を代表して同銀行の資金からB政党に対し一億円の政治献金を行った。株主Xは、A銀行の株主Xは同銀行の定款には、特定の政党に対する寄付行為について規定されていないと主張し、一億円をA銀行に返還するように求めて代表訴訟を提起した。なお、同銀行は、預金保険を通じて、公的資金を受けている。会社の権利能力の問題を中心に論ぜよ。
    1.序論
    2.会社の政治献金
    (1)判例=八幡製鉄所事件
    ①法人の政治献金の権利能力の有無
    ②取締役の忠実義務違反(商法254条ノ3)
    (2)少数説=全面禁止説
    (3)通説
    3.あてはめ
    1.A銀行の代表取締役Y₁、Y₂は定款に記載がないにもかかわらず、B政党に対して、一億円もの政治献金を行った。その行為はA銀行の権利能力の範囲内か。もし範囲外とすると、取締役₁、Y₂は義務違反となり、個人的に責任を負わなければならないが、本問ではどうかを論ずる。その上で、もし仮に定款記載の目的の範囲内だとしても、公的資金を受けながら、政治献金することに問題がないかを検討し、ひいては代表取締役Y₁、Y₂の...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。