介護保険は、寝たきりや認知症で「要介護状態」にある者(要介護者)、あるいは、要介護状態となる可能性があり、日常生活に支援が必要な「要支援状態」になった者(要支援者)の日常生活を支えるため、市町村が保険者となって、介護サービスを保険給付として行う社会保険制度である。
介護保険の保険給付には、「要介護者」と「要支援者」の区分に対応して、要介護者に対する「介護給付」と、要支援者に対する「予防給付」がある。
介護保険の保険給付は、法律上、本人に現金を支払う償還払い給付(=現物給付)が原則である。すなわち、被保険者が介護サービスを受けた際の介護費用を、介護報酬点数表などに基づいて算定し、被保険者に支払う。しかし大部分の保険給付は、実際には、被保険者が介護サービスを受けた際の介護費用を、保険者である市町村が、本人にではなく介護事業者(介護サービス提供者)に支払う現物給付化した形で行われている。
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「介護保険制度の概要と課題について述べよ。」
介護保険は、寝たきりや認知症で「要介護状態」にある者(要介護者)、あるいは、要介護状態となる可能性があり、日常生活に支援が必要な「要支援状態」になった者(要支援者)の日常生活を支えるため、市町村が保険者となって、介護サービスを保険給付として行う社会保険制度である。
介護保険の保険給付には、「要介護者」と「要支援者」の区分に対応して、要介護者に対する「介護給付」と、要支援者に対する「予防給付」がある。
介護保険の保険給付は、法律上、本人に現金を支払う償還払い給付(=現物給付)が原則である。すなわち、被保険者が介護サービスを受けた際の介護費用を、介護報酬点数表などに基づいて算定し、被保険者に支払う。しかし大部分の保険給付は、実際には、被保険者が介護サービスを受けた際の介護費用を、保険者である市町村が、本人にではなく介護事業者(介護サービス提供者)に支払う現物給付化した形で行われている。さらに、保険者(=市町村)は、介護給付及び予防給付以外の保険給付を「市町村特別給付」として独自に条例で設けることができる。
次に、介護保険制度...