こちらは、大学の通信教育のレポートです。個人のレポートにより、一部分だけを変更したもの、そのまま写したものは、違反になり学則において処罰の対象となります。あくまで参考程度にお願いします。
第二課題第一設題「司法権の独立について説明しなさい」
評価A
【参考文献】
「憲法要説」斎藤静敬 成文堂
「日本国憲法」聖徳大学 聖徳大学
第二課題 第一設題
わが国では、日本国憲法の三権分立の原則に基づき、立法権を国会に、行政権を内閣におき、憲法76条において「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と規定され、司法権が裁判所に帰属することを定めている。
司法権とは、国民の自由と基本的人権を保障し、社会の秩序を維持することによって社会の平和を保持していく役割機能である。司法権は立法・行政権のように国家の機能のひとつであるが、国家活動や政治的機能を持たない。裁判所は第三者的な立場で公平な審判を行なうべき機関であり、司法権の公使には特に公正さが要求される。
「司法権の独立」が強調される...