民法1 第3課題 消滅時効と除斥期間の異同

閲覧数3,600
ダウンロード数44
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    中央大学法学部通信教育課程 民法1 第3課題 A評価合格レポート

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

       消滅時効と除斥期間の異同について論じなさい。
     
    1、意義
     まず、消滅時効とは、権利不行使状態が所定の期間継続した場合、その権利を起算日に遡って消滅させる法制度である(167条)。
     次に、除斥期間とは民法典上明文で規定されてはいないが、判例、学説上、民法上の権利行使の期間制限のうち一定のものが時効とは区別された除斥期間と解されている。いずれも一定期間権利が行使されないことによって権利が消滅するという点では共通する制度である。しかし、消滅時効と除斥期間は期間制限の目的や趣旨において異なる。消滅時効の趣旨は、①永続した事実状態の尊重、②権利の上に眠る者は保護に値しないこと、③立証困難の救済のためであり、一定の事実状態の上に形成された権利の当事者間の利益調整を目的としている。これに対して、除斥期間は、権利が速やかに行使されることを目的として、権利関係の早期安定を趣旨としている。
    2、両者の相違点
     このような趣旨の違いから生じる両者の差異は4点ある。まず、①援用の要否において異なる。条文では、時効は当事者がこれを援用しなければ、裁判所が時効を適用した判決を下すことはできないと規定さ...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。