法律行為・意思表示が無効または取消しうべき場合

閲覧数3,717
ダウンロード数25
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    (1)無効・取消しとは
    法律行為とは、法律関係の変動を直接の目的とする行為であり、特に私法上の法律関係は、原則として当事者の意思によって規律される(私的自治の原則)ため、主として当事者の意思表示が法律行為の成立する要件となる。法律行為が有効に成立するためには、その法律行為の目的が、?確定していること(確定可能性)、?実現可能であること(実現可能性)、?適法であること(適法性)、?社会的に見て妥当であること(社会的妥当性)を必要とする。法律行為が無効または取消しとなる場合を挙げる前に、無効と取消しの違いを明らかにする。
    ?無効は、法律行為の効力がその行為の当初から成立しないのに対し、取消しは、一旦は法律行為が有効に成立し、取り消す意思表示があって初めて当該法律行為の効力が成立当初に遡って無効であったとされる。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1
    法律行為・意思表示が無効または取消しうべきものとなるのはどのような場合
    か。そのすべてを列挙し、それぞれにつき簡単に説明せよ。
    (1)無効・取消しとは
    法律行為とは、法律関係の変動を直接の目的とする行為であり、特に
    私法上
    の法律関係は、原則として当事者の意思によって規律される(私的自治の原則)
    ため、主として当事者の意思表示が法律行為の成立する要件となる
    。法律行為
    が有効に成立するためには、その法律行為の目的が、①確定していること(確
    定可能性)、②実現可能であること(実現可能性)、③適法であること(適法性)

    ④社会的に見て妥当であること(社会的妥当性)を必要とする。法律行為が無
    効または取消しとなる場合を挙げる前に、無効と取消しの違いを明らかにする。

    無効は、法律行為の効力がその行為の当初から成立しないのに対し、取消
    しは、一旦は法律行為が有効に成立し、取り消す意思表示があって初めて当該
    法律行為の効力が成立当初に遡って無効であったとされる。
    ②無効な法律行為は当事者が追認しても有効とはなり得ないが、取消しは取
    消権者にあたる者(
    120
    条)が取り消された法律行為を...

    コメント2件

    taokamoiti 購入
    大変役に立ちました
    2007/01/26 2:48 (17年11ヶ月前)

    avantgarde 購入
    大変参考になりました。有難うございます。
    2007/01/30 14:17 (17年11ヶ月前)

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。