Aは、通学の途中、徐行客の行き交う駅構内で衝突したことから、初対面のBと言い争いになった。しかし、学校へ急いでいたため、Bの容貌を侮辱する捨てぜりふを残して立ち去ろうとしたところ、これに激昂したBが、Aの腕をつかんで引き留めた。そこで、Aが持っていたテニスラケットのケースを振り回したところ、Bの腕に当たり、Bは腕を骨折した。Aは傷害罪の罪責を負うか。
正当防衛とは刑法第36条により「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と定められているため、ここだけを考えればこの場合のAのBに対する「腕をつかまれたため、自らの法益を守るため持っていたテニスラケットのケースを振り回した。」という行為は結果Bの腕を骨折させ、傷害を起こしたが、行為としてはやむお得なかったと考えられるので刑法第36条の条文に一致していると思われるため、刑法第204条の傷害「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」には当てはまらないとかんがえる。
第16回レポート課題 正当防衛
Aは、通学の途中、徐行客の行き交う駅構内で衝突したことから、初対面のBと言い争いになった。しかし、学校へ急いでいたため、Bの容貌を侮辱する捨てぜりふを残して立ち去ろうとしたところ、これに激昂したBが、Aの腕をつかんで引き留めた。そこで、Aが持っていたテニスラケットのケースを振り回したところ、Bの腕に当たり、Bは腕を骨折した。Aは傷害罪の罪責を負うか。
正当防衛とは刑法第36条により「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と定められているため、ここだけを考えればこの場合のAのBに対する「腕をつかまれたため、自...