著作物の広がりについて

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    参考文献:著作権法

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    著作権

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    「著作物の広がりについて、自分の分野を視野に入れてまとめなさい。」
    著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであり、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものをいう。著作物として保護されるためには、①「思想又は感情」、②「創造性」、③「表現したもの」、④「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」、の4つの要件を満たす必要がある。
    ①著作物として保護されるためには、「思想又は感情」を表現したものであることが必要である。列車の料金表・時刻表など、「思想又は感情」とはいえない単なる事実を表したものは著作物とはならない。「思想又は感情」の意義は厳格にとらえる必要はなく「かんがえ」といった広い意...

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