介護保険は、1997年に介護保険法が制定され、2000年4月から施行された最も新しい社会保険である。制定の背景には、高齢者の人口の増加、介護が必要な高齢者の増大、医療の進化による介護期間の長期化、高齢者介護が家族に与える身体的、精神的な負担、核家族化により家族形態の変化による高齢者世帯、独居老人問題など介護サービスに対するニーズが多様化してきたことが理由として挙げられる。
制度創設のねらいとしては、①自立支援、②利用者本位の制度、③ケアの総合化、④共同連帯による負担、が挙げられる。原則として40歳以上の人は市町村を保護者とする介護保険の被保険者となる。被保険者は介護保険料を負担し介護が必要となったら要介護認定を受け介護サービスを利用する。
まず、自立支援とは介護対象となる日常生活に支障が有る人達が、自分らしさを活かしながら自分らしい生活が送れることを支援していくことであり、その人が持っている最大限に引き出すことが必要である。
次に利用者本位の制度とは、措置制度から社会保険制度による利用契約方式へ変換したことにより利用者自身が自由に選択し契約によってサービスを受けることである。...