権利擁護を必要とする人は自ら「助けてほしい」といえる人ばかりではなく寝たきりであったり、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など判断能力の不十分な人など自分の意思を表現できないなどの理由から、権利が侵害されないように自立生活を支援する為に代理者がその本人の意思を尊重しながら、権利侵害を防止し福祉サービスの利用支援や必要なら財産管理をするなど利用者の権利を総合的に養護することである。
具体的には、成年後見制度や日常生活自立支援事業や児童虐待への対応などである。
介護保険法の改正によりそれまでの措置から契約へと制度が変化する中で、判断する事が出来ない人は契約する事が出来ず福祉サービスの利用...