成年後見制度を利用すると選挙権が剥奪されてしまうことがある。
その問題について選挙権を剥奪すべきではないという立場から論述する(1200字)
※現在では制度が改正になりこの問題は無くなりました。
判断能力が不十分な状態になった高齢者や障害者の日常生活を支
援するため、成年後見制度がある。しかし後見類型では、審判が下
ると同時に選挙権が剥奪されてしまうという問題がある。
選挙権を行使するには候補者の語る政策を聞きどの政策が良いか
を判断する高度な能力を必要とするため、事理弁識能力を著しく欠
き、日常生活に支援の必要な状態である後見類型の対象者において
は選挙権は必要ないという意見もあろう。また、第三者から唆され
たりしないように金銭管理をする者を置くのに、その者が第三者か
ら唆されたり買収されたりして不当な選挙権行使をしない保証はな
いという批判もでるかもしれない。
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