破産法2(破産者をめぐる財産関係、破産財団の変動、破産手続の終了、免責)

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資料紹介

司法試験の過去問を踏まえて,破産法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
受験雑誌などに掲載されているサブノートは,超重要事項を羅列するだけですが,このサブノートは論文試験に出題される範囲をほとんどすべて網羅し,さらに体系にも意識して整理しています。

<参照文献>
伊藤眞『破産法・民事再生法 第3版』(有斐閣,2014年)
伊藤眞ら『倒産判例百選 第5版 (別冊ジュリスト 216)』(有斐閣,2013年)
上原敏夫ら『民事訴訟法 第6版補訂 (有斐閣Sシリーズ) 』(有斐閣,2012年)
藤原総一郎『倒産法全書〔第2版〕』(商事法務,2014年)
伊藤眞ら『条解破産法 第2版』(弘文堂,2014年)
山本一彦ら『倒産法演習ノート―倒産法を楽しむ22問 第2版』(弘文堂,2012年)

資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )



破産者をめぐる財産関係

第1

破産手続開始決定後の破産者の行為の効力
※破産手続開始決定前の行為は有効であり、破産者の取引の相手方も破産管財人に対し効果を主張できる。
Ⓡ 開始決定前は破産者は自己の財産の処分権を有していたので



原則:対抗不能
(1) 破産者の法律行為
開始決定がなされると、財産の管理処分権が破産管財人に専属し(78Ⅰ)、破産者が破産財団に属する
財産に関してした法律行為は、効力を主張できない(47Ⅰ)。
ex. 相手方は破産者からの即時取得(民 192)を主張できない。
※「効力を主張できない」とは、破産手続(破産管財人・相手方間)との関係での相対的無効をいう。
・破産廃止の場合は有効となる。
・破産管財人から有効を認めることができる。
・破産者と相手方との間では有効である。
※破産手続開始決定日の行為は、開始決定後になされたものと推定する(47Ⅱ)。
(2) 破産者の法律行為が介在しない場合
破産者が処分権を失った時点以降の相手方による権利取得は、たとえ破産者の行為によらない場合で
あっても、破産財団を減少させることに変わりはないことから、その効力...

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