民事訴訟法5(複雑請求訴訟)

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    資料紹介

    司法試験の過去問を踏まえて,民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
    司法試験の過去問や,問題集(『ゼミナール要件事実2』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』)とともに,このサブノートを並行してお使いになれば,知識や考え方の整理に役立つと思います。
    受験雑誌などに掲載されているサブノートは,超重要事項しかありませんが,このサブノートは短答試験で問われる知識などについても記載していますので,情報の一元化にも役立つと思います。

    <参照文献>
    伊藤眞『民事訴訟法 第4版補訂版』(有斐閣,2014年)
    三木浩一・笠井正俊『民事訴訟法 (LEGAL QUEST)』(有斐閣,2013年)
    高橋宏志『重点講義民事訴訟法(上) 第2版補訂版』(有斐閣,2013年),同『重点講義民事訴訟法(下) 第2版補訂版』(有斐閣,2014年)
    高橋宏志・高田裕成『民事訴訟法判例百選 第4版』(有斐閣,2010年)
    三木浩一・山本和彦『ロースクール民事訴訟法 第4版』(有斐閣,2014年)
    遠藤賢治『事例演習民事訴訟法 第3版』(有斐閣,2013年)
    長谷部由起子・山本弘『基礎演習 民事訴訟法 第2版』(弘文堂,2013年)

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )



    複雑請求訴訟

    7-1 総説 ― 請求間の関連性
    第1


    複数請求訴訟
    原始的複数の場合
    請求の併合(単純併合、選択的併合、予備的併合)では、関連性は不要。
    ただし、・選択的併合の場合は、請求が両立し得ることが必要。
    ・予備的併合の場合は、請求が両立し得ないことが必要。



    後発的複数の場合
    請求の基礎の同一性
    訴えの変更 = ①新旧両請求の利益関係が社会生活上共通、かつ
    ②新請求において旧請求をめぐる裁判資料の継続利用が可能
    反訴

    第2

    本訴と反訴請求との関連性
    = 両請求がその内容又は発生原因において共通性があること



    複数当事者訴訟
    共同訴訟
    請求相互の関連性
    通常共同訴訟

    ※次のうちいずれか

    = ①権利義務が共通
    ②原因が共通
    ③権利義務が同種、原因が同種

    同時審判申出共同訴訟 実体法上両立し得ない関係
    ※必要的共同訴訟は、合一確定の要請から共同訴訟となるものであるので、
    請求相互の関係はあまり重視されない。


    訴訟参加(独立当事者訴訟)
    詐害防止型

    本訴 = 詐害的な訴訟

    権利主張型

    参加人の請求と本訴請求とが論理的に両立し得ない関係
    ...

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