司法試験の過去問を踏まえて,民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や,問題集(『ゼミナール要件事実2』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』)とともに,このサブノートを並行してお使いになれば,知識や考え方の整理に役立つと思います。
受験雑誌などに掲載されているサブノートは,超重要事項しかありませんが,このサブノートは短答試験で問われる知識などについても記載していますので,情報の一元化にも役立つと思います。
<参照文献>
伊藤眞『民事訴訟法 第4版補訂版』(有斐閣,2014年)
三木浩一・笠井正俊『民事訴訟法 (LEGAL QUEST)』(有斐閣,2013年)
高橋宏志『重点講義民事訴訟法(上) 第2版補訂版』(有斐閣,2013年),同『重点講義民事訴訟法(下) 第2版補訂版』(有斐閣,2014年)
高橋宏志・高田裕成『民事訴訟法判例百選 第4版』(有斐閣,2010年)
三木浩一・山本和彦『ロースクール民事訴訟法 第4版』(有斐閣,2014年)
遠藤賢治『事例演習民事訴訟法 第3版』(有斐閣,2013年)
長谷部由起子・山本弘『基礎演習 民事訴訟法 第2版』(弘文堂,2013年)
6
訴訟の終了
第1
総論
1
全体像
請求の放棄・認諾
紛争解決基準を示す
当事者の意思による終了
訴訟上の和解
紛争解決基準を示さない
訴えの取下げ
終局判決による終了
2
比較
訴えの取下げ
請求の放棄・認諾
訴訟上の和解
終局判決
訴訟終了効
○
○
○
○
紛争解決基準の提示
×
○
○
○
不要
両者の同意が必要
不要
当事者の同意
3
一定の場合に
被告の同意が必要
適用場面
限定ナシ
訴訟物の処分可能性がある範囲
限定ナシ
既判力の有無
×
○(制限的既判力説)
○
長所・短所
長所
短所
それまで訴訟で形成された点については
訴えの取下げ
再訴が可能である
遡及的に消滅するので、何ら紛争解決基準
が示されずにムダに終わる
請求の放棄
相手方の同意の要件が不要であるので、 放棄調書は請求棄却の確定判決と同視され
原告が単独でなすことができる
認諾調書は請求認容の確定判決と同視
請求の認諾
されるので給付条項については執行力
が生じ、これを債務名義として強制執
行ができる
るので...