司法試験の過去問を踏まえて,民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や,問題集(『ゼミナール要件事実2』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』)とともに,このサブノートを並行してお使いになれば,知識や考え方の整理に役立つと思います。
受験雑誌などに掲載されているサブノートは,超重要事項しかありませんが,このサブノートは短答試験で問われる知識などについても記載していますので,情報の一元化にも役立つと思います。
<参照文献>
伊藤眞『民事訴訟法 第4版補訂版』(有斐閣,2014年)
三木浩一・笠井正俊『民事訴訟法 (LEGAL QUEST)』(有斐閣,2013年)
高橋宏志『重点講義民事訴訟法(上) 第2版補訂版』(有斐閣,2013年),同『重点講義民事訴訟法(下) 第2版補訂版』(有斐閣,2014年)
高橋宏志・高田裕成『民事訴訟法判例百選 第4版』(有斐閣,2010年)
三木浩一・山本和彦『ロースクール民事訴訟法 第4版』(有斐閣,2014年)
遠藤賢治『事例演習民事訴訟法 第3版』(有斐閣,2013年)
長谷部由起子・山本弘『基礎演習 民事訴訟法 第2版』(弘文堂,2013年)
5
訴訟の審理
第1
口頭弁論
1
総説
(1) 訴訟の審理方式 - 口頭弁論中心主義
両当事者や裁判所は、判決を目指して訴訟活動を行う(訴訟の審理)。
→ 訴訟の審理は、原則として、口頭弁論期日に裁判所の面前で、両当事者の関与を保障して、口頭弁
論の方式で行われる(口頭弁論中心主義)
(2) 各手続における口頭弁論の必要性
(a) 判決手続 - 必要的口頭弁論(87Ⅰ 本)
①判決で裁判をすべき場合(裁判所が当事者による訴え又は上訴について裁判する場合)は、必ず口頭
弁論を開いて審理しなければならない。
【例外】口頭弁論を開いて当事者に攻撃防御の機会を保障せずとも不当といえず、書面審理で足り
るとされる以下の場合には、例外的に口頭弁論は必要とされない。
❶補正ができない場合の訴え却下判決(140、290、313)
Ⓡ 補正の余地がなければ、口頭弁論を開いても無駄だから
❷書面審理による上告棄却判決(319)
Ⓡ 上告審は法律審で、事実審で認定された事実を基礎として、もっぱら原審の手続や
判断に法令違背があるかどうかを審査するものであり(312ⅠⅡ、321Ⅰ)、判決書の
書面...