0135_民法Ⅳ_契約自由の原則とその限界について説明しなさい

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    日本大学0135民法Ⅳ

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    日本大学民法0135

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    契約自由の原則とその限界について説明しなさい

    [1]契約自由の原則とは

    近代私法の三大原則とは、近代の私法において原則とされている以下の3つの事柄を指
    す。
    ①権利能力平等の原則
    ②私的所有権絶対の原則
    ③私的自治の原則
    この3大原則の一つに数えられている「契約自由の原則」は、私法自治の原則または法
    律行為自由の原則とも別称されている、法律関係における基本原理である。それは、近代
    市民社会における自由主義の、法分野への如実な投影である。そもそも自由主義とは、国
    民や市民の自由な社会活動を最大限に尊重し、国家の権力的干渉をできるだけ抑制すると
    いう国政上の建て前である。
    これは、市民の自らの意志に基づく活動を自由な活動と認め、助成することによって、
    各人は自らの創意と努力を重ねることになり、経済的にも文化的にも活気に満ちた調和あ
    る発展ができるものと予測しているのである。
    私法上の権利・義務や法律関係も、自己と相手方との関係として優れて社会的である。
    したがって、自由主義の原則に基づいて、当事者の自由に表明された意思の合致により、
    自ら表明した意思表示どおりの権利・義務を、かかる意思...

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