商法(手形小切手法)
第2課題
AはBに対して約束手形を振出し、Bは支払期限が過ぎた後、本件手形を白地式裏書によってCに譲渡した。
CがAに対して手形金支払いを求めて提訴したが、Aは、BからCへの白地式裏書による譲渡は、Cによって偽造されたものであるとして支払いを拒絶した。
Cの支払い請求は認められるか。
1、問題の所在
CのAに対する支払請求は認められるか。
2、本論
(1)まず、Bの裏書が期限後裏書にあたるか。期限後裏書とは、支払拒絶証書作成された後、または支払拒絶証書作成期間(44条3項)を経過した後にされた裏書である(20条1項)。44条3項によると、支払拒絶証書作成期間とは、支払を為すべき日(満期)とそれに続く2取引日以内のことである。本問の「支払期限を過ぎた」は、「支払呈示期間を過ぎた」と解すれば、支払呈示期間も、支払を為すべき日(満期)とそれに続く2取引日以内(38条1項)であるから、「支払拒絶証書作成期間を過ぎた」と解することができる。したがって、「支払期限を過ぎた」を「支払拒絶証書作成期間を過ぎた」と解する。
次に、期限後裏書は、白地式裏書も認めら...