1.問題の所在
本課題では、詐欺罪で逮捕・拘留された被疑者たるA女について、余罪である強盗殺人罪・死体遺棄罪について取り調べることが許されるか。詐欺罪での逮捕・拘留自体が適法であっても、余罪取調べが違法な余罪取調べにならないか問題となる。
逮捕・拘留中の被疑者取調べの法的性質を強制処分とすると、事件単位の原則が適用され、事前の司法審査を経ていない余罪については違法となりやすい。一方、逮捕・拘留中の被疑者取調べを任意処分とすると、余罪取調べが広く認められやすい。
そして、被疑者取調べの法的性質は、被疑者の取調受忍義務の有無と密接に関連している。そこで、余罪取調べの可否を論じるに当たっては、被疑者の取調受忍義務・被疑者取調べの法的性質が問題となる。
2.取調受忍義務・被疑者取調べの法的性質
刑訴法198条但書の規定から、身柄拘束中の被疑者が取り調室への出頭義務及び取調べ室での滞留義務を負うかが問題となる。この点について、学説は分かれる。
(1)取調受忍義務肯定説
この説では、身柄拘束中の被疑者は取調べのための出頭を拒み又は出頭後退去することができなくなり、捜査実務で採用されている説である...