1.生活保護法の基本原理
現行生活保護法は、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。生活保護法の目的及び基本原理は、第1条から第4条までに規定されており、第5条において、「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいてされなければない」と規定されている。
この基本原理には「国家責任による最低生活保障の原理」「保護請求権・無差別平等の原理」「健康で文化的な最低生活保障の原理(最低生活の原理)」「保護の補足性の原理」の4つがあるが、前3つの原理は、国が守るべき事柄を定めたものであり、保護の補足性の原理は、保護を受ける国民の側に求められるものである。
(1) 「国家責任による最低生活保障の原理」
この原理は、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行なうことを規定したものである。また単に生活に困窮する国民の最低限度の生活の保障だけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
1.生活保護法の基本原理
現行生活保護法は、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。生活保護法の目的及び基本原理は、第1条から第4条までに規定されており、第5条において、「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいてされなければない」と規定されている。
この基本原理には「国家責任による最低生活保障の原理」「保護請求権・無差別平等の原理」「健康で文化的な最低生活保障の原理(最低生活の原理)」「保護の補足性の原理」の4つがあるが、前3つの原理は、国が守るべき事柄を定めたものであり、保護の補足性の原理は、保護を受ける国民の側に求められるものである。
(1) 「国家責任による最低生活保障の原理」
この原理は、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行なうことを規定したものである。また単に生活に困窮する国民の最低限度の生活の保障だけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
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