「少年法は甘いか」

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    「少年法は甘いか」

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    「少年法は甘いか」

                  

    今回のレポートにおいて取り上げたいテーマは少年犯罪である。少年犯罪についての個人的な考察からそれを統治している少年法は、近頃世間で言われるように本当に「甘い」ものなのかをレポートしたい。
    少年法とは、その名の通り少年が犯罪を犯した際に適用される法律であるが、第一章、第一条にこの法律の目的として以下のようにある。

    ・この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
    つまり、少年法とは例外を除いて、罪を犯した少年に対しては基本的に刑を課すというより、その後の為の矯正、更生を促す法律だというものであるということだ。この例外というのは、重大犯罪を犯して成人と同様に刑事処分相当と判断されたもの(事件を検察官に送って刑事裁判を受けさせる事(検察官送致、逆送致)。である故に少年法はある一定の犯罪にしか効力のないものと言える。

     ここで、世間では何故、少年法が甘いとされているのかを考えてみたい。
    例1 少年法は、戦後すぐに...

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