手形小切手法論文答案練習 手形行為総論
~手形行為の表見代理と第三者~
【問題】
Aは、Yから依頼された物件の購入に際し、100万円を限度で約束手形を振り出す権限を与えられていたが、300万円の約束手形をY代理人AとしてBに対して振り出し、BはこれをXに裏書譲渡した。Aの無権代理につき、Bは悪意であるが、Xは善意・無過失であった場合、XはYに対して300万円全額の手形金の支払を請求できるか。
第二説
… 創造説を前提に第三取得者の保護を図るもの。
→ つまり、本人が手形行為に関連して代理権を与えたと表示したか、またはそのように判断されるときは、本人の手形債務は成立し、これが対応する権利を直接の相手方が取得できるかどうかは、表見代理の要件によって判断し、(たとえ直接の相手方が表見代理の要件を満たさないときにおいても)第三取得者は善意取得によってこの権利を取得しうるとする。
【答案例】(第二説)
AはYから100万円を限度で約束手形を振り出す権限しか与えられていないから、300万円の約束手形の振出は無権代理となる。したがって、Xは原則として、Yに対して、300万円全額の手形金の支払...