【課題】「憲法が最高法規である、ということの意味を説明せよ。」
憲法が国の最高法規であるとは、憲法が国法秩序において最も強い形式的効力をもつことを意味する。国法秩序は、形式的効力の点で憲法を頂点とし、その下に、法律→命令(
政令、府省令等)→処分(判決を含む)という順序で段階構造をなしていると考えることができ、これは「国法秩序の段階構造」といわれる。さらにこの構造は、動態的には上位の法は下位の法によって具体化され、静態的には下位の法は上位の法に有効性の根拠をもつという関係として説明される(ケルゼンの法段階説)。日本国憲法98条1項「この憲法は、国の最高法規であって、その条項に反する法律、命令、詔勅及び国務関する他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」という定めは、そうした趣旨を述べた規定なのである。
しかしながら、形式的効力の点で憲法が国法秩序において最上位にあるとする憲法の「
形式的最高法規性」は、憲法がその改正にあたり通常の法律の改正手続きよりも厳正な手続きを必要とする硬性憲法であることからして、理論上当然に派生するものであると解することができる。
したがって、最高法規としての憲法の本質は、憲法が、実質的に法律と異なるという点...