西洋法制史 第1課題

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    西洋法制史 第1課題

    勅法Legesと学説法Iusについて
    1.ローマの共和政時代において、元首の地位が確立し官吏組織が整備されていくにつれ、市民の生きた声として新しい法を生み出す淵源であった告示は声を閉ざし、政務官の権限が縮小されていった。それに伴い、元来立法権を有するものではなかった元首が政務官と同様に告示を発するようになり、ハドリアヌス時代(2世紀初期)には元首が立法権を有することは疑いのないものとなった。こうして元首の命令、すなわち勅法は法律と同様の効力を有する事になり2世紀以降の法規範創造の主流を形成するようになった。

    勅法には①告示、②訓令、③裁決、④指令がある。 告示とは、元首が告示権に基づいて発する告示で、他の政務官や市民に一定の行為を要求するものをいう。訓令とは、元首が統治を委任した官吏に対して与える、職務に関する命令をいう。裁決とは、特別審理手続き(元首にとって強い利害関係を有し、元首が積極的に介入しなければならない事件の手続き)において元首またはその官吏が下した判決をいう。指令とは、官吏または公法上の団体から元首の元に提出された伺いや私人からの請願に対する元首...

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