参考文献
憲法第三版
憲法入門
日本国憲法では、立法権は国会(憲法41条)、行政権は内閣(65条)、司法権は裁判所(76条)に帰属する。このような権力の分散を“三権分立”といい、各機関に他の機関の越権を抑える権限を与え、相互に監視しあうことにより抑制均衡を図り、権力の集中・濫用を防止し、国民の権利と政治的自由を保障する。
【国会の地位と権能】
日本国憲法のとる民主制は間接民主制であり、国民は「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動(前文)」するのであり、国会は何よりも国民の代表機関としての性格をもつ。憲法は、国会の両院が「全国民を代表する選挙された議院」で組織される。
「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法...