32車に乗せてはみたものの……(刑法事例演習教材)

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    資料紹介

    刑法事例演習教材の答案を作成してみました。気になる点についてはコメントを付けてあります。参考までに。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    刑法事例演習教材
    32 車に乗せてはみたものの……
     甲の罪責
     甲は、法定速度に違反して走行中、道路に飛び出してきたAに車をぶつけて転倒させ、脳内出血の傷害を負わせた。この行為により、甲には、自動車運転過失致傷罪が成立するのではないか(211条2項前段)。甲に、過失が認められるか、過失の意義に関連して、問題となる。
    過失とは、結果予見可能性があったにもかかわらず、結果を予見せず、かつ、結果回避可能性があったにもかかわらず結果を回避しなかったことをいう。この過失が刑法上必要とされるのは、そのような心理状態で行為することが規範に反して、違法かつ有責であると評価されるからである。そこで、予見可能性及び予見義務を認めるためには、一般通常人を基準にある程度具体的な予見可能性があったことを要すると考える。
    本件では、法定速度を超えて走行していたのであるが、このことによって、見通しのよい道路脇の草むらから、人が飛び出してくることは、通常考えられず、そのような走行をする人にも、特に予見可能性が生じるものではない。そのため、人が飛び出してくることについて、具体的な予見可能性があったとはいえない。した...

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