刑法事例演習教材の答案を作成してみました。気になる点についてはコメントを付けてあります。参考までに。
刑法事例演習教材
24 警部補のおねだり
甲の罪責について
事実(5)について
A署に勤務する警察官である甲は、丙に対し、実際に丙のために動く気はないのに、B署の事件に働きかけることについて報酬を要求し、100万円の小切手を受領した。この行為によって、甲には、受託収賄罪が成立しないか(197条1項後段)。本罪の成立要件は、①「公務員」が、②「その職務に関し」、③「請託を受け」て、④「賄賂を収受」等すること、である。以下、それぞれの要件について検討する。
甲は、警察官であるから、①「公務員」である。
では、甲がB署の事件に働きかけをすることは、②「その職務に関し」といえるか。
そもそも、賄賂罪の保護法益は、公務員の職務の公正とそれに対する国民の信頼である。そうであるならば、当該公務員が影響を与えうる職務であれば、公務員の職務の公正およびそれに対する国民の信頼を害しうる ので、賄賂罪の対象になると考えられる。そこで、「職務」とは、当該公務員の職務行為をいう。もっとも、「職務」というためには、客観的にそのような行為にあたるといえれば足りるから、当該公務員の具体的職務行為にあたらな...