教育行政の基本原理は、国民の教育を受ける権利の実現、保障。教育政策の実行を目指し、教育に関する政策を法の定めに従って、具体的に実現する教育の機会均等や、教育水準の維持向上に努め、国民全体に対し直接に責任を負い、さらに教育の目的を遂行するに必要な条件整備を行っていく。ということだと考える。
教育行政を行うなかで「自立性」という点が大変重要である。「自主性」とは、独立した、ほかから保護やさしずを受けないことであり、みずから行動を起こしていくことともいえる。
しかし、みずから行動を起こすにしても、教育行政を他からまったく干渉されずに実行することは不可能であり、また許されないことと思われる。
ということは、「教育行政の自主性」というより、「自主性の確保」とするのが無理がなく、ちょうどよいのではないだろうか。
また、教育行政は他からの不当な取締りなどをされてしまうことがないように、独立した、独自の機関として一般行政から分けられている。
教育基本法第十条において、教育行政のあり方を以下のように示している。
「教育行政の基本原理について述べよ。」
教育行政の基本原理は、国民の教育を受ける権利の実現、保障。教育政策の実行を目指し、教育に関する政策を法の定めに従って、具体的に実現する教育の機会均等や、教育水準の維持向上に努め、国民全体に対し直接に責任を負い、さらに教育の目的を遂行するに必要な条件整備を行っていく。ということだと考える。
教育行政を行うなかで「自立性」という点が大変重要である。「自主性」とは、独立した、ほかから保護やさしずを受けないことであり、みずから行動を起こしていくことともいえる。
しかし、みずから行動を起こすにしても、教育行政を他からまったく干渉されずに実行することは不可能であり、また許されないことと思われる。
ということは、「教育行政の自主性」というより、「自主性の確保」とするのが無理がなく、ちょうどよいのではないだろうか。
また、教育行政は他からの不当な取締りなどをされてしまうことがないように、独立した、独自の機関として一般行政から分けられている。
教育基本法第十条において、教育行政のあり方を以下のように示している。
教育は、不当な支配に服することなく、国民全...