刑法1(総論)
第二課題
1、問題の所在
(1)自動車運転過失致傷罪の点について
甲は、自動車で走行中に、過失によってXに激突し、頭蓋骨骨折等の傷害を負わせている。よって、甲には、自動車運転過失致傷罪(211条1項)が成立する。
(2)殺人罪の点について
甲はXの死を認識したうえで自動車を走行し続けた点について、殺人罪(199条)が成立し得るかが問題となる。しかし、甲はXを車に乗せて運転しているのみで、積極的に死の結果を発生させる行為をしたのではない。甲の行為に殺人の実行行為性を認めることができるか。
2、不真正不作為犯の検討
(1)作為と不作為
実行行為は、犯罪の結果発生の現実的危険が認められる行為であり、このような危険を不作為によって実現することはできる。判例・通説ともに、不作為は社会的に期待された行為を行わないことであると解しており、不作為も行為であるとする。よって、不作為による行為にも実行行為性を認め、処罰の対象にすべきである。
(2)不真正不作為犯の成立要件
不真正不作為犯においては、構成要件にはその内容が明示されていない。そこで、その範囲を明らかにして...