刑事訴訟法
第三課題
1、問題の所在
本問において、Xの詐欺罪での逮捕・勾留中に警察官が詐欺罪の取調べと併行して、A女の強盗殺人、死体遺棄について取調べることは許されるか。
2、本論
(1)別件逮捕・勾留
別件逮捕・勾留とは、法令上の用語ではないので、概念は一定していないが、本件について取り調べる目的で、別件により逮捕・勾留をし、その身柄拘束を、本件の取調べに利用することをいう。別件について逮捕・勾留の要件が具備しているか否かが問題となるが、具備していない場合には、当然に逮捕・勾留は違法となる。
(2)別件基準説・本件基準説
別件について逮捕・勾留の要件を具備している場合、①別件基準説と②本件基準説と学説の対立がある。①は、捜査官の取調べ目的が本件にあったとしても、逮捕・勾留は適法であるとする見解であり、②は、形式的には逮捕・勾留の要件を具備していたとしても、捜査機関が令状主値を潜脱して、本件について取り調べる目的を持っている場合は、実質的には本件の逮捕・勾留であるから、違法であるとする見解である。
①の見解は一見、客観的かつ基準が明確で優れているようにもみえる。し...