時効の援用につきその法的性格を論じなさい。(2011年度第4課題、評価C)
1、時効の効果・援用
時効の効果は起算日に遡って生じる(民法第144条)。そして、その効果を生じさせるためには、時効の利益を受ける者による時効の利益を受けようとする意思表示、すなわち時効の援用が必要である。
時効は永続した事実状態を尊重するものであるから、本人の意思とは関係なく権利の得喪が生じてもよさそうだが、弁済をしていない債務者が弁済を免れることを潔しとしないなどの良心的、また利益といえども強制されないという考え方に基づいて、時効による利益を受けるか否かは、当事者の意思に委ねるべきである。民法第145条もこのような考え方からくるものである。
しかし、民法第145条において、当事者の援用がなければ裁判所は裁判することができないとしながら、民法第162・167条では期間の経過により権利の得喪が生じると規定している。この実体法と訴訟の間の矛盾、すなわち民法第145条と民法第162・167条との関係をいかに説明するかという時効の援用の法的性格について問題となる。
2、時効の援用の法的性格
時効の援用の法的性格については学説上いくつかの説があるが、実体法説と訴訟法説の二つの...