科目コード0151
被害者の承諾は、犯罪の成否にどのような影響を与えるか。
被害者の承諾は、一般に違法性阻却事由の1つとして論ぜられているが、被害者の承諾は違法性にのみ関連するとは限られない。それには以下のものがある。①住居侵入罪における居住者の承諾や、窃盗罪における財物の所持者の承諾のように、構成要件該当性を阻却する場合。②同意殺人(202条)、同意堕胎(213条)のように、被害者の承諾がある場合を他の別個の構成要件としている場合。③ 13歳未満の女子に対する姦淫(177条後段)における被害者の承諾のように、直接、犯罪の成否に影響を与えない場合。被害者の承諾が違法性を阻却するのは、つぎのような要件をみたす場合である。①被害者自らが処分しうる個人的法益に関すること。国家的法益や社会的法益についての承諾が無意味であることはもちろん、被害者の個人的法益が同時に国家的法益や社会的法益を含む場合も、承諾は違法性を阻却しない。②承諾の内容を理解できる者の自由意志にもとづく真面目なものであること。そして、その内容が、客観的にみて是認できるものであること。つまり、幼児や高度の精神障害者の承諾、強制されてした承諾、冗談の承諾、あるいは、債務の代償として指を切断するといった承諾...