民事訴訟法論文答案練習
~株式会社が訴訟当事者である場合~
【問題】
株式会社が訴訟当事者である場合の代表者について論じなさい。
【考え方】
・株式会社の代表者たる地位の証明方法
・・・書面によらなければならない(民訴37条、133条2項1号)。具体的には商業登記簿謄本・抄本等の資格証明書による。
・表見代理の類推適用の可否
・・・商業登記簿上の代表者を代表者として訴えを提起し勝訴したが、実は真の代表者でなかった場合、訴訟上も実体法上の表見代理規定を類推適用できないか。
1)否定説
・・・表見法理は取引安全保護のための規定である。
→①代表者のない者のした訴訟行為も真実の代表者からの追認があれば、遡及的に有効となる(37条、34条2項)。
②代表者の欠缺が明らかとなった場合、裁判所は補正の機会を与えるべきである(34条1項)。
③控訴があった場合、直ちに控訴を却下するべきでない。第一審判決を取消すときには、訴状の補正の機会を与えるために事件を差戻す。
④代理権の欠缺が見過ごされそのまま終局判決がなされた場合、絶対的上告事由(312条2項4...