繊維製品の品質表示

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    繊維製品の品質表示
    1 繊維製品の品質表示

     (1) 概要

        繊維製品の品質表示とは、家庭用品品質表示法(昭和37年5月4日法律第104号)に規定される繊維製品35品目を対象品目について、「表示を行う者」、及び「表示の標準」により規定される統一した表示のあり方(表示の標準)にしたがって、製品に表示すべき品質のことを示す。

        この法律は、家庭用品の品質に関するありのままの情報を消費者に提供することを製造業者、販売業者等に課すことにより、消費者に商品選択のよりどころを与え、かつ、その品質に即した合理的な使用を可能とすることにより、消費者の利益を保護する目的で制定されたものである。

     (2) 家庭用品の範囲

        以下の二つに掲げる商品をいう。

      ① 一般消費者が通常生活のように供する繊維製品のうち、一般消費者がその購入に品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものであって政令で定めるもの

      ② ①の整理絵で定める繊維製品の原料又は材料たる繊維製品のうち、需要者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難...

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