1)事件の概要
本事件は、?みだりに容ぼう等を撮影されない自由と憲法13条、?犯罪捜査のため容ぼう等の写真撮影が許される限度と憲法13条、という2点が争われたものである。
第一審は、警察官による写真撮影の適法性を認め、被告人に傷害罪および公務執行妨害罪の成立を認めた。原審も、第一審同様警察官による写真撮影の適法性を認め、控訴を棄却した。
これに対し最高裁は、「個人の私生活上の自由のひとつとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を「撮影されない自由を有する」こと、「警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されないもの」であることを認めた。もっとも、そのような個人の自由が認められるとしても、無制限ではなく、「公共の福祉のため必要のある場合には相当の制限を受け」、「警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際、その対象の中に犯人のみならず第三者である個人の容ぼう等が含まれても、これが許容される場合がありうる」とした。
そして、捜査を目的とした警察官による写真撮影が許容される限度について、刑訴法218条2項の場合のほか、「現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合であって、しかも証拠保全の必要性および緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもって行われるとき」には、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の礼状がなくても、警察官による個人の容ぼう等の撮影が許容されるものとした。
その上で、本件の警察官による写真撮影は、適法な写真撮影であったと判断した。
(2)事件の進行と当事者の関連図
<事件の進行>
昭和37年6月21日:被告人は、京都府学生自治連合会主催の大学管理制度改悪・憲法改悪反対の集団行進集団示威運動に参加し、その先頭集団の先頭列外で隊列を誘導していた。
大学正門:出発。河原町通りを南下。4列縦隊で割合整然と行進していた。
写真撮影と違法収集証拠排除
最大判昭和44年12月24日 刑集23巻12号1625号
(京都府学連デモ事件)
groundnut
(1)事件の概要
本事件は、①みだりに容ぼう等を撮影されない自由と憲法13条、②犯罪捜査のため容ぼう等の写真撮影が許される限度と憲法13条、という2点が争われたものである。
第一審は、警察官による写真撮影の適法性を認め、被告人に傷害罪および公務執行妨害罪の成立を認めた。原審も、第一審同様警察官による写真撮影の適法性を認め、控訴を棄却した。
これに対し最高裁は、「個人の私生活上の自由のひとつとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を「撮影されない自由を有する」こと、「警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されないもの」であることを認めた。もっとも、そのような個人の自由が認められるとしても、無制限ではなく、「公共の福祉のため必要のある場合には相当の制限を受け」、「警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際、その対象の中に犯人のみならず第三者である個人の容ぼう等が含まれて...