A判定,80/100点もらいました。
保護観察所長、保護観察官、保護司について、各々の役割と相互の関係について説明せよ。
保護観察とは、犯罪者を処遇する方法の一つであるが、刑務所や少年院でなく、社会において処遇を行う社会内処遇と言われるものである。その担い手である保護観察所長、保護観察官、保護司について、各々の役割と相互の関係について説明したい。
まず保護観察所長について説明するが、それには保護観察所について述べる必要がある。
保護観察所は法務省設置法及び更生保護法に基づき、法務大臣の管轄下に各地方裁判所の所在地ごとに設置され、保護観察対象者の保護観察を行う機関である。そして、保護観察所長は文字通り、保護観察所の長であり、更生保護法においては以下の様な役割が定められている。特別遵守事項の設定・変更・取り消し、生活行動指針の設定、保護観察に付されている保護者への指導、応急の救護、保護観察対象者への出頭命令及び引致、被害者等の心情等の伝達、保護観察の停止・解除、少年院への戻し収容の決定・仮釈放の取り消し・執行猶予の取り消し等のいわゆる不良措置の決定。これらの業務を行い、保護観察所の長として、保護観察官を統括する...