本問のように、騒音によって他人に精神的なストレスを与えて、それによって、体調を崩させたことが他人の身体を傷つける罪としての傷害罪(刑204条)や暴行罪(刑208条)に該当するか検討していくことにする。
まず、傷害罪について、その実行行為は、通常、殴る、蹴る、刃物で刺す、倒す、突くなど、典型的暴力の暴行であるが、刑法204条は傷害の手段を限定しておらず、有形力の行使以外の作為、不作為によってもなされうる。判例も、「傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何かであるかを問わない」とし、性交により相手に性病を感染させた場合に、暴行によらない手段によるものとして傷害罪の成立を認めている(最判昭27・6・6刑集6巻6号795項)。また、判例は、傷害罪には、傷害結果に故意を必要とする故意犯に加えて、故意の必要のない、暴行罪の結果的加重犯も含まれるとし、後者の場合には暴行の故意があれば傷害の故意は必要ないとしている(最判昭22・12・15刑集1巻80項、最判昭25・11・9)。これによれば、騒音を出す行為が暴行にあたれば、結果的加重犯としての傷害罪が成立することになる。...