P6703 人権教育

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    憲法P6703人権教育

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    題:50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和教育実践の在り方を具体的に論述すること。
     同和教育とは部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすための教育で子供たちに差別を乗り越える差別を乗り越える力を育て、すべての子供たちの将来の夢や目標を保障していくための教育ともいえることができる。
     日本国憲法には「第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育はこれを無償とする。」と教育権、義務教育が条文化されている。また教育基本法にも第三条において教育機会の均等について教育上差別してはいけないなどの同様のことが書かれている。同和教育はこれらの条文に記しされた理念を実現化しようとしたすべての活動を指し、そして一人一人の教育権を保障するとともに一定レベルの学力の定着を目指し、社会の形成者として真理と正義を愛し、個人の価値、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身が健康な子どもを育てる取り組みそのものであった...

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