学校保健法第2種の病名をあげ詳しく述べよ
学校保健安全法の第2種の病名は、インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜炎、結核である。これらの病気は飛沫感染をするため、学校において流行する可能性が高い感染症である。学校は集団生活を行う場であるので、感染症を起こした児童は出席停止にし、他の児童に感染を起こさないように管理することが求められている。 そこで、学校保健安全法施行規則では、学校において予防すべき対象となる感染症(学校感染症)が指定されている。校長は、学校保健安全法施行規則第18条(旧・学校保健安全法施行規則第19条)に定められた「学校において予防すべき感染症」(学校感染症)にかかっている、またはかかっている疑いがある、あるいはかかるおそれのある児童・生徒の出席を停止させることができる。
インフルエンザとはインフルエンザウイルスに感染して起こる病気である。かぜ症候群の原因になるウイルスより感染力が強く、くしゃみやせきでうつる。症状は、下痢、おう吐、発熱であり、風邪と症状が似ていますがそれよりも重く、急な発熱がある点が風邪とは異なっている。赤ちゃんや子どもは...