刑法1 第2課題 共謀共同正犯 合格レポート
刑法1 第2課題 共謀共同正犯
子分B・Cは鉄砲刀剣類所持等取締法3条の正犯となるが、暴力団組長Aは実行行為を直接には行っていない。しかし、Aは、概括的とはいえ確定的にB・Cが警護のため常時拳銃を所持していたことを認識しており、B・CもAのこのような意思を察している(AはBCの拳銃所持に黙示的意思連絡をしていた)ことから、Aに共謀共同正犯が成立するのかが問題となる。共謀共同正犯とは、犯罪の共謀には加担したが実行には加担していない者にも刑法60条を適用して共同正犯として処罰するという理論である。刑法60条、共同正犯とは、2人以上共同して犯罪を実行した場合、犯罪実行行為の一部のみを担当した者でもすべて正犯として罰することである(一部行為の全部責任の法理)。共同正犯の成立要件には、共同犯行の意思の連絡とそれに基づいた共同犯行の実行が必要とされている。
共謀共同正犯の処罰根拠については、①共同意思主体説、②行為支配説、③間接正犯類似説、④優越支配共同正犯説、⑤意思方向説の学説がある。①共同意思主体説とは、共同正犯を認めるためには実行行為の分担は必ずしも必要ではなく、共同の犯行目的のもと...