特許権と著作権はともに無体物を保護の対象とするが、特許権は産業の発達を目的としているのに対し(特許法一条)、著作権法は文化の発展を目的としている(著作権法一条)。それぞれの目的が違えば、権利が侵害された場合の認定方法も異なってくる。両者の違いを考えるためには、それぞれの保護範囲がどのように設けられているかを見る必要がある。まずは、特許権の場合を考察する。
特許制度においては、特許発明の技術的範囲に属する技術を無断実施すると権利侵害になる。まず、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて認定されるのが原則である(特許法七〇条一項)。ただし、特許請求の範囲に記載された用語の意味が不明確であったり、誤記があったりする場合など、特許請求の範囲のみから特許発明の技術的範囲を確定できない場合がある。そのような場合には、明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈される(七〇条二項)。また、意見書(五〇条)などにおいて、特許発明の技術的範囲から意識的に除外された事項も参酌される。意識的除外事項の参酌は禁反言の法理に基づくものである。ほかに、出願時の技術常識や...