施設で用いられる個別援助技術(ケースワーク)について述べよ。
相談、通告
1人の要保護児童が児童相談所や福祉事務所の措置により施設に入所してくる背景として、大きく分けると2つある。
要養護
両親あるいは片親の行方不明、長期入院、死亡、精神障害、長期拘束、両親の離別、共働き、放任、倦怠、虐待、酷使、遺棄など、主として親に原因があり、児童を家庭で養育することが困難な場合。
児童に障害や問題のある場合
児童の知的障害、肢体不自由、重病心身障害、言語障害、虚弱、病弱などの心身障害や、非行、情緒障害などの問題行動があり、家庭で児童を養育することが困難な場合。
このような場合に親、保護者、は最寄の児童相談所または福祉事務所に相談を持ちかけられる。通告を受けたら児童福祉司や社会福祉主事がその児童や家庭について必要な調査を行い、判定会議や処遇会議によって児童に最もふさわしい指導方針や施設入所の措置を決定する。この措置権限は、本来は都道府県知事や市町村長にあるが児童相談所長または福祉事務所長に委任されている。措置または保育実施を行う際、児童相談所長または福祉事務所長は施設に対し児童受け入れの事前の打診を...