民法5(親族・相続)

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虚偽嫡出子出生届に関連して発生する親族法上の問題について論じなさい。

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法律問題認知判例自然婚姻相続親子夫婦効力

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民法親族・相続

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虚偽嫡出子出生届は、認知届として効力を有するか、また、養子縁組届として転換することが可能か、という2点が問題として挙げられる。

まず、虚偽嫡出子出生届は認知届としての効力を持つであろうか。

嫡出でない子を、自分の子として認めることを認知といい、認知をするには、市区町村に届出をし、受理されることが必要である。この認知によって初めて父母と嫡出でない子は法律的に親子として認められる。ただし、母との間では、出産したことによって、当然親子関係が発生するため、母が認知する必要はない。認知とは、父が自分の子であることを認める法的な手続きであるといえる。認知が効力を発揮するのは、相続時であり、認知するとしないのでは大きく変わる、子の利益に関わる重要な問題である。

判例では、嫡出でない子につき、父からこれを嫡出子とする出生届がされ、または嫡出でない子としての出生届がされた場合、出生届が戸籍事務管掌者によって受理されたときは、認知届として効力を有すると解するのが相当であるとし、効力を認めている。本来、出生届は子の認知を主旨とするものではないが、父が子の出生を申告することの他に、出生した子が自己の子で...

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