将来給付の訴えの適法性について論じなさい。
将来給付の訴えとは、原告が期限の到来していない給付請求権または将来発生する給付請求権を主張し、予めこれについて給付判決を得ることを目的とする訴えをいう(民訴法135条)。
法は、債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる(民法414条)としており、本来、履行期到来の有無によって利益の有無が判断されるため、履行期が到来していなければ給付の訴えの利益はないことになる。しかし、民訴法は、将来の給付の基礎となる資格を有し、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる(民訴法135条)としていることから、履行期が到来していなくとも訴えの提起は認められることになる。したがって、将来給付の訴えの適法性が問題となる。
将来給付の訴えの場合、履行期限が到来していない以上、債務者はその請求に応じる必要がないことから、特に「あらかじめ請求する必要がある」ことが要求され、それが将来給付の訴えの利益にあたる。
将来給付の訴えの利益が認められる場合として、義務者が既に義務の存在または態様を争っていて履行期が到来しても履行しない可能性が大...