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保険法

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生命保険契約における被保険者による解除請求の制度について説明しなさい。

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保険契約判例問題生命自由権利離婚改正

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保険法契約

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生命保険契約における被保険者による解除請求の制度について説明しなさい。

 生命保険契約とは、保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう(保険法第2条8項)。

 生命保険契約は、保険契約者を被保険者として締結しうることはもちろん(自己の生命保険契約)、保険契約者と被保険者が別人である保険契約の締結も可能であり、これを第三者のためにする生命保険契約という(保険法第42条)。ただし、他人の死亡を保険事故とする場合、被保険者であるその他人の同意がなければその効力を生じない(保険法第38条)。何故なら、当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約においては、生命保険の射倖性のゆえに弊害を生じるおそれがあるからである。したがって、死亡、混合保険契約の場合は同意が必要となるが、被保険者の生命が害されるおそれのない生存保険契約についての同意は必要ではないということになる。

 このように、生命保険契約(死亡保険契約)は契約時に、被保険者の同意が必要とされるが契約自体は保険契約者と保険会社で交わされることから、...

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