商法:総論・総則

閲覧数2,858
ダウンロード数23
履歴確認

    • ページ数 : 6ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    甲は、第三者所有の店舗を賃借して「甲商店」という商号で営業をしていたが、これを廃業し、商店賃貸借契約を解除した。その後、甲の従業員であった乙が、当該店舗の所有者と新たに賃貸
    借契約を締結し、そのままになっていた店舗を利用して、甲に了解求めることなく「甲商店」という商号で営業をしている。
    ①甲の廃業後に甲の営業であると思って「甲商店」と取引をした丙は、甲に対し取引上の債務の弁済を求めることができるか。乙の営業が甲の営業と同種であるか否かによって結論は異なるか。
    ②甲は乙に対し商号の使用の差し止めを請求することができるか。

    タグ

    判例会社法商法自由責任目的競争自己

    代表キーワード

    商法総論・総則

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    甲の廃業後に甲の営業であると思い「甲商店」と取引した丙は、甲に対して取引上の債務の弁済を求めることはできるか。

    事実、甲は丙と取引をしていないため、原則、甲に対して弁済を求めることはできない。それでは「甲商店」という商号を信用して取引をした丙は保護されないことになり、不測の損害を被るおそれがある。そこで法は、自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人・会社は、当該商人・会社が当該営業・事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした場合に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う(商法14条・会社法9条)、としている。また、権利外観理論によれば、①名板貸人が営業主であるとの外観が存在し、②名板貸人の名板借人に対する営業のための商号使用の許諾があり、③第三者が営業主を誤認したことが要件となる。

    まず、甲の廃業に伴い店舗賃貸借契約を解除した後、乙はそのままになっていた店舗で「甲商店」という商号で営業しており、あたかも甲が営業主であるとの外観が存在する。判例は、商号が同一であっても名板貸人と名板借人との業種が異なる場合は、名板貸人をその営業主...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。