31招かれざる客(刑法事例演習教材)

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    資料紹介

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    刑法事例演習教材
    31 招かれざる客
     甲の罪責
     甲は、Aと昏睡強盗を計画し、財物奪取のため、Bに酒を飲ませ、さらにそのグラスに睡眠薬を入れて飲ませ、Bを眠らせようとした。しかし、Bは、眠り込むまでには至らず、財物奪取に至らなかった。これによって、甲には、昏睡強盗罪の実行の着手が認められる。
    したがって、甲には、昏睡強盗未遂罪の共同正犯 が成立する(243条、239条、60条)。
     その後、Aは、財物奪取のため、Bの顔面を殴るなどの暴行を加え、Bに頭部顔面外傷の傷害を負わせ、気絶させた。そして、Aは、甲・乙と共に、Bから現金等の財物を奪った。この行為により、Aには、強盗致傷罪が成立する(240条前段)。
    では、甲は、Aの強盗致傷罪について、共同正犯とならないか(240条前段、60条)。
     共同正犯が成立するためには、①共同実行の意思および②共同実行の事実が必要である。しかし、本件では、甲は、Aを昏睡強盗の計画しか立てておらず、これまで「けがさせたりはしないでおこう」と話し合っていたことから、AがBに暴行を加えることについて、認識していなかった。また、甲は、Aと、これまでに昏睡強盗以外...

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