4000字程度のレポート。少年法は少年犯罪抑制のために厳罰化されるべきか?というテーマに対して「されるべきでない」の立場からの論文。
少年法とは、罪を犯した少年、罪を犯す恐れのある少年などを対象とし、性格の矯正や環境の調整などの保護処分の要件や手続きについて規定した法律である。この法律が始めて制定された1922年には少年の定義は18歳未満、死刑適用限界年齢は16歳以上だったが、2001年における少年法改正により、刑事処分を科すことができる年齢が16歳から14歳に引き下げられ、「故意の犯罪により人命を奪った」16歳以上の少年は原則として刑事裁判所へ送られることになった。さらに、18歳に満たない少年が犯した犯罪で死刑または無期刑に相当する場合、無期刑や有期刑に減刑することになっていた特則が大きく変わり、死刑相当で無期刑とされても仮出獄可能期間の特則がなくなり、無期刑相当の場合はこれまで必ず有期刑に減刑されていたものが、無期刑にするか有期刑にするかは裁判所の判断によるものとされた。次に、2008年における改正では、14歳未満で法に触れる行為をした少年に対し警察による調査権限を強化する、14歳以上とされている少年院への送致年齢を「おおむね12歳以上」に引き下げるなどの変更が加えられた。すなわち、どちらも「厳罰化」である。しか...