「昭和22年法律第25号(以下「旧法」という)」の施行から60年目、「平成18年法律第120 号(以下「現行法」という)」によって、我が国の「教育基本法」はそのすべてが新しいものになった。半世紀以上にわたって変わることのなかったこの法律が全面改正を受けた背景を考察し、現行法による「教育」の改善点および問題点についての意見を述べる。
旧法前文では、教育の目指すところとして「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす」とされていた。現行法前文では「個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す」となり、「真理と平和」が「真理と正義」に変更され、「公共の精神」と「伝統を継承」することが追加されている。これは個人の気持ちばかりでなく、公共心や伝統を重んじる教育をしようという目的があるとされる。これは価値観の押しつけであると批判されることもあるが、私はこの目的に賛成である。最近の若者は公共のマナーや目上の者に対する態度が悪いとされているからだ。今後の学校教育によって、そのような若者を減らしていこうとするのは重要なことだといえる。
【設題】我が国の教育の目的について論述しなさい。
「昭和22年法律第25号(以下「旧法」という)」の施行から60年目、「平成18年法律第120 号(以下「現行法」という)」によって、我が国の「教育基本法」はそのすべてが新しいものになった。半世紀以上にわたって変わることのなかったこの法律が全面改正を受けた背景を考察し、現行法による「教育」の改善点および問題点についての意見を述べる。
旧法前文では、教育の目指すところとして「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす」とされていた。現行法前文では「個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す」となり、「真理と平和」が「真理と正義」に変更され、「公共の精神」と「伝統を継承」することが追加されている。これは個人の気持ちばかりでなく、公共心や伝統を重んじる教育をしようという目的があるとされる。これは価値観の押しつけであると批判されることもあるが、私はこの目的に賛...